二本松市議会 2015-03-03 03月03日-01号
議案第20号景観条例の一部改正については、自然公園法及び福島県立自然公園条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第21号都市公園条例の一部改正については、道路占用料徴収条例の改正にあわせ、都市公園を占用する場合における使用料の額を改めるため、所要の改正を行うものであります。
議案第20号景観条例の一部改正については、自然公園法及び福島県立自然公園条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第21号都市公園条例の一部改正については、道路占用料徴収条例の改正にあわせ、都市公園を占用する場合における使用料の額を改めるため、所要の改正を行うものであります。
本案は、福島県立自然公園条例の一部を改正する条例が平成22年10月8日に公布されたことに伴い、本条例において引用している県条例の条項に異動が生じたことから、所要の改正を行うものであります。 議案第11号いわき市の景観を守り育て創造する条例の改正について申し上げます。
本市におきましては、いわき市の景観を守り育て創造する条例に基づき、地域の特徴ある景観資源を生かしながら、良好な景観形成に取り組んでいるところでありますが、特に当該地域は、優れた自然の風景地を保護するための磐城海岸県立自然公園や、潮害防備等を目的とした保安林に指定されておりますことから、今後とも、国・県等と連携し、いわき市景観条例はもとより、福島県立自然公園条例や森林法等、関係法令の適切な運用を図りながら
次に、議案第144号二本松市農村公園条例の一部を改正する条例制定について、議案第145号二本松市日山パークゴルフ場条例の一部を改正する条例制定について、議案第146号二本松市牧野条例の一部を改正する条例制定について、議案第147号二本松市北戸沢林野会館条例の一部を改正する条例制定について、議案第148号二本松市石井運動広場条例の一部を改正する条例制定について、議案第149号二本松市ふれあい自然公園条例
第144号 二本松市農村公園条例の一部を改正する条例制定について 第145号 二本松市日山パークゴルフ場条例の一部を改正する条例制定について 第146号 二本松市営牧野条例の一部を改正する条例制定について 第147号 二本松市北戸沢林野会館条例の一部を改正する条例制定について 第148号 二本松市石井運動広場条例の一部を改正する条例制定について 第149号 二本松市ふれあい自然公園条例
次に、開発による景観への影響についてのおただしでありますが、この開発整備計画は勿来県立自然公園内に予定されているものでありますので、開発整備に当たっては、福島県立自然公園条例に基づく所定の手続が必要となります。したがいまして、今後開発行為者により開発行為の手続が進められる中で、県からこの条例に基づく適切な指導が行われるものと考えております。
次に、県立自然公園の区域の全面的見直しについて、陳情に至った経過説明と海岸線の自然破壊を招くことにならないかとのおただしでありますが、本市は延長60キロメートルに及ぶ長大な海岸線を有し、これら沿岸域は福島県立自然公園条例により、磐城海岸県立自然公園及び勿来県立自然公園区域として、昭和20年代に指定を受けて以来、良好な自然環境を求める多くの観光客が訪れ、親しまれてきたところであります。
この公園計画は、自然公園を取り巻く社会環境条件の変化等に伴い、おおむね5年ごとに定期的な見直しが行われておりますが、自然公園内において施設整備や開発等を行う場合は、福島県立自然公園条例に定められた手続に従い、個別に県と協議し、その許可等を受けて初めて開発行為等が認められるものであります。
さらに、リゾート施設整備に当たりましては、県立自然公園条例、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律等のさまざまな土地利用関係法令等に基づく県の許可が必要とされるわけであります。したがいまして、既存の制度や検討組織を適切に運用しながら対処してまいる考えであります。
当該地は、福島県自然公園条例に基づく特別第2種区域に指定されており、工作物に対する行為制限があります。したがって、改築する場合には県知事の許可を必要とする地域であります。また、都市計画法上による市街化区域内の住居地域に指定されており、建造物の建築は可能な地域であります。
次に、東京湾観光株式会社に対する工事の中止命令についてのおただしでありますが、当該地におけるゴルフ場開発は、当初、昭和48年11月1日に照島観光株式会社が福島県立自然公園条例による公園事業の執行認可を受け、造成工事に着手したものでありますが、親会社である帝国観光株式会社の倒産により工事続行不能となり、放置されていたものであります。
その際、県の要綱第4条で求めております中身につきましては、その要綱外としている最大のものは、いわゆるその土地に対してどういった縦割りの法律がかぶっているか、例えば土地計画法、農振法、ないしは森林法、自然公園法、宅地造成等の規制法、さらには具体的に突っ込んで鳥獣保護及び狩猟に関する法律、県の条例といたしましては、県立自然公園条例、さらには県自然環境保全条例、こういったものに対してその物件がどのように置
このような多様性に富む自然の恩恵を十分享受し得るように、都市計画法、農業振興地域に関する法律及び森林法などの土地利用関係法令の適正な運用と文化財保護法、県立自然公園条例さらには県自然環境保全条例などの適切な活用を図りながら自然環境の保護に努め市政執行の目標である「緑と活力に満ちた広域産業文化都市」づくりに邁進し35万 5,000人市民の皆様の期待にこたえてまいりたいと考えておりますので御理解を賜りたいと
その主な調査・検討項目といたしましては、自然環境との調和や土地利用の適正化、県立自然公園条例はどの関係法令等との適合性、開発事業者の信頼性、地域社会・経済への貢献度などについてであります。さらに、県立自然公園条例、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律等のさまざまな土地利用関係法令等に基づく、県の許認可が必要とされるわけであります。
次に、県立自然公園内の普通地域におけるゴルフ場開発についてのおただしでありますが、県立自然公園条例は、自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図りもって県民の保健、休養及び教化に資することを目的に制定されており、普通地域といえども無制限に開発が認められるものではないと理解しております。
その1点はリゾートに沿った民間開発事業を誘導するためには、県立自然公園条例の法規制等に対し、どのように対応していくのか、お示しいただきたいと存じます。 その2点は、民間活力によるリゾート開発を良好に誘導するに当たっては、道路、その他の関連施設も必要に応じて公的機関が整備を行い全体のリード役として機能すべきであると考えるが、当局の見解をお伺いいたします。
その主な内容でありますが、第1点は、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、福島県自然環境保全条例、福島県立自然公園条例などの各種法令等に基づく土地利用規制、埋蔵文化財、貴重な植生物の分布状況等土地の属性の調査。第2点は、21世紀の森開発整備基本構想、海洋リゾート都市整備構想、大規模農地造成計画、新規工業団地適地等の大規模土地利用計画等、将来を展望した市独自の計画構想の把握。